【重要!】中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)
福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店の時短営業や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売上の減少した中小事業者に一時金が交付されます。
【一時金の概要】
■対象事業者
本措置に基づく要請に伴い、
- 飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
- 不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
■交付要件
- 県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
- 本措置に基づく要請に伴い、
- 飲食店と直接・間接の取引があること
- 不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたことにより令和3年8月の売上が前年又は前々年8月比で30%以上減少したこと。
- 本措置の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。
■交付額
一律20万円
【申請方法】
本措置の終了後、郵送またはWEBで申請受付開始予定
【詳細】
こちらの福島県HPをご覧ください